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毎日新聞のサイバー犯罪に関する報道に対し誤報との指摘 42

ストーリー by hylom
そういうことにしたいのだろう 部門より

3月7日の毎日新聞に掲載されたサイバー犯罪に関する記事に対し、セキュリティ研究者の高木浩光氏が「大誤報だ」との指摘を行っている(高木浩光@自宅の日記:警察庁の汚い広報又は毎日新聞の大誤報を許すな)。

問題の記事では、仮想通貨を採掘(マイニング)するスクリプトをWebページに設置した事件(いわゆる「Coinhive事件」)についても触れており、「有罪判決が出ている」としている。確かに仮想通貨採掘絡みでの有罪判決は出ているものの、これはネットゲームのチートツールに仮想通貨採掘機能をこっそり実装していたというもので(過去記事)、Coinhive事件とは関係がない。

また、Coinhive絡みでは複数の事案があったが、一部は略式起訴で終了しており(過去記事)、また現在裁判が行われているものについてはまだ判決は出ていない。そのため、高木氏はこの記事について「誤報」だとしている。

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  • by Artane. (1042) on 2019年03月08日 19時16分 (#3577546) ホームページ 日記

    毎日新聞の社会部長、今は磯崎由美氏 [mainichi.jp]なんですよね。
    児童ポルノ関連で事実と著しく反した内容の記事を繰り返し書いたり、ユニセフ協会やエクパットなど、日本で表現規制を強硬に推し進めるべきと主張してる団体やその運動家の主張を一方的に書いて、反対意見を封殺するような事も少なくなかったお方。

    なので、この「誤報」が出てきたのは何ら不思議ではないと思いますよ。
    「魚は頭から腐る」をベタに地で行ってる状況に東京本社の社会部が陥ってる。

  • by Anonymous Coward on 2019年03月08日 21時36分 (#3577600)

    誤報じゃないでしょ、明らかな捏造だというのに。
    じつにまっとうなfakenews。

    • by Anonymous Coward

      毎日捏造変態新聞の頃からの伝統芸ですね。

  • by Anonymous Coward on 2019年03月09日 6時48分 (#3577695)

    今となっては何があっても驚かないな。

    テレビや新聞で詳しく報道されない「毎日新聞英文サイト変態記事事件」、一体何が問題なのか?
    https://gigazine.net/news/20080721_mdn_mainichi_jp/ [gigazine.net]

  • by Anonymous Coward on 2019年03月09日 6時09分 (#3577689)

    https://www8.atwiki.jp/mainichi-matome/ [atwiki.jp]

    あいつらは報道機関じゃないぞ。

  • by Anonymous Coward on 2019年03月08日 20時06分 (#3577569)

    略式でも罰金刑確定してるのなら有罪で間違いなくない?

    • by monyonyo (43060) on 2019年03月08日 22時07分 (#3577611)

      有罪判決ではないでしょ。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        刑事訴訟法 第470条

        略式命令は、(中略)、確定判決と同一の効力を生ずる。

        というわけで、略式命令を受けた者は有罪ですし、前科も付きます。また、正式裁判同様、略式命令書の内容を当事者はもちろん第三者でも閲覧可能です。

        • by kmc55 (39216) on 2019年03月09日 0時16分 (#3577665) 日記

          有罪だけど、判決は出てない、が正しくて、
          「有罪判決が出ている」はあやまりでは。

          親コメント
          • by Anonymous Coward on 2019年03月09日 8時32分 (#3577712)

            > 有罪だけど、判決は出てない、が正しくて
            そう。

            整理すると、結果は同じだけど、違いはこんな感じ。

            • 命令=裁判の判断による。口頭弁論がなく、命令書には命令に至った詳細が記載されない(「○という罪状により△の罰を課す」といった感じで書かれている)。命令に不服の場合は、正式裁判を起こして、「判決」を受けることができる。裁判官は1人だけ。
            • 決定=裁判の判断による。合議制の場合もある。あとはだいたい命令と同じ。
            • 判決=口頭弁論を経て裁判所が下す。判決謄本には、判決の核心たる「主文」以外に、そこへ至った判決理由が付されるので、後々「判例」とすることができる。
            親コメント
            • by Anonymous Coward

              > 結果は同じ
              命令と判決の違いは「手続きの違い」。

              だから、下された処分の効力そのものについては同じ、といっているのが刑事訴訟法第470条。

      • by Anonymous Coward

        有罪でなきゃなんで罰金になるんだよ
        刑が確定しなきゃ罰金が発生しないだろ

        馬鹿じゃねーの

        • by Anonymous Coward

          略式なのになんで有罪判決になるんだよ
          裁判しなきゃ判決は出ないだろ

          馬鹿じゃねーの

          • by Anonymous Coward on 2019年03月11日 10時38分 (#3578511)

            略式起訴でも判決はでるぞ。
            略式起訴は公判がないだけ。

            略式起訴で裁判が行われないなんてことはなく、
            略式手続きによる裁判が行われる。

            起訴か略式起訴かを決めるのは検察。
            有罪か無罪か、罰金額などを決めるのは裁判所。

            略式起訴の場合、裁判官ひとりで起訴の内容を判断し判決を出す。(これが略式手続きによる裁判)
            この時に当然検察の捜査がいい加減なら無罪もありうる。

            https://www.keijihiroba.com/endtohow/summary-disposal.html [keijihiroba.com]

            そして「略式手続」においては、簡易裁判所が有罪の判決を下して罰金や科料を科しますが、これは「略式命令」と呼ばれます。また、この一連の手続きが「略式裁判」と呼ばれることもあります。

            有罪の判決を出した場合、罰金や科料が決まる。これが略式命令。

            親コメント
    • by Anonymous Coward on 2019年03月08日 22時20分 (#3577613)

      判決と決定と命令 | 弁護士弓田竜の刑事事件ブログ [jugem.jp]

      判決は,裁判所の裁判であって,原則として口頭弁論に基づいて行います(刑事訴訟法43条1項)。

      略式命令は、判決ではありません。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        LH0080はLH0080であってZ80ではないという事ですよね

      • by Anonymous Coward

        でも、ここで重要なのは、略式命令≠判決 ってことではなくて、略式命令でも、判決でも、処分が下るっていう結果はおなじってことではないの。

        • by Anonymous Coward

          誤報かどうかという結果が違います。

  • by Anonymous Coward on 2019年03月09日 8時09分 (#3577704)

    脳筋じゃなく、ちゃんと法律や制度を理解できる人間を警察官に採用するようにして欲しい

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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs

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