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インターネット

東京地裁、ソフトバンクに対し名誉毀損を行った投稿者の携帯電話番号開示を命じる 32

ストーリー by hylom
携帯電話から投稿されることを想定していなかった可能性 部門より

ネット掲示板で中傷され名誉が毀損されたとして、その投稿の発信者を開示するようソフトバンクに対し求めた裁判で、東京地裁がソフトバンクに対し発信者の氏名および住所、携帯電話番号の開示を命じる判決を下した(読売新聞)。携帯電話番号の開示が命じられるのは異例。

発信者情報の開示において、開示する情報については「氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるもの」とされており、具体的には氏名および住所、電子メールアドレス、IPアドレス、携帯電話端末の利用者識別符号、SIMカード識別番号、発信日時とされている(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令)。そのためソフトバンク側は携帯電話番号を開示する必要はないと主張していたが、東京地裁は電子メールアドレスが開示対象となっていることを踏まえ、SMSに用いられる電話番号を除外する合理性はないと判断した。

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  • by Y-taro (38255) on 2020年01月25日 10時44分 (#3750685)

    プロ責法(省令)は電子メールアドレスの開示を規定していますが、「電子メール」とは何か、という定義がありません。
    例えば迷惑メール防止法(省令)は、「電子メール」の定義として、SMTPに加えて、SMSも規定しています。

    法令の解釈では、同じ文言を用いる他の法令を参考にすることは珍しくないと思うので、SMSは電子メールの一種である、という判断が出ることはおかしくないのかもしれません。

    なお、プロ責法では、「電子メールアドレス等」という言葉は定義されていて、公職選挙法を経て、やはり迷惑メール防止法での定義に行きつきます。
    同じ法律内で、厳密には別の用語とはいえ、密接に関係する用語が参照している他の法令の用語定義ですから、これを援用することには尚更積極的になっても不思議ではないように感じます。

    (公職の候補者等に係る特例)
    第三条の二
    二 特定電気通信による情報であって、特定文書図画に係るものの流通によって自己の名誉を侵害されたとする公職の候補者等から、名誉侵害情報等及び名誉侵害情報の発信者の電子メールアドレス等(公職選挙法第百四十二条の三第三項に規定する電子メールアドレス等をいう。以下同じ。)が同項又は同法第百四十二条の五第一項の規定に違反して表示されていない旨を示して当該特定電気通信役務提供者に対し名誉侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があった場合であって、当該情報の発信者の電子メールアドレス等が当該情報に係る特定電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の映像面に正しく表示されていないとき。
    (発信者情報の開示請求等)
    第四条 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。
    特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 [e-gov.go.jp]第3条の2第2号、第4条第1項柱書

    三 発信者の電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。)
    特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令 [e-gov.go.jp]第3号

    (ウェブサイト等を利用する方法による文書図画の頒布)
    第百四十二条の三 第百四十二条第一項及び第四項の規定にかかわらず、選挙運動のために使用する文書図画は、ウェブサイト等を利用する方法(インターネット等を利用する方法(電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)の送信(公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)により、文書図画をその受信をする者が使用する通信端末機器(入出力装置を含む。以下同じ。)の映像面に表示させる方法をいう。以下同じ。)のうち電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。以下同じ。)を利用する方法を除いたものをいう。以下同じ。)により、頒布することができる。
    3 ウェブサイト等を利用する方法により選挙運動のために使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第三号に規定する電子メールアドレスをいう。以下同じ。)その他のインターネット等を利用する方法によりその者に連絡をする際に必要となる情報(以下「電子メールアドレス等」という。)が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならない。
    公職選挙法 [e-gov.go.jp]第142条の3第1項、第3項

    (定義)
    第二条
    一 電子メール 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器(入出力装置を含む。以下同じ。)の映像面に表示されるようにすることにより伝達するための電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)であって、総務省令で定める通信方式を用いるものをいう。
    三 電子メールアドレス 電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。
    特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 [e-gov.go.jp]第2条第1号、第3号

    一 その全部又は一部においてシンプルメールトランスファープロトコルが用いられる通信方式
    二 携帯して使用する通信端末機器に、電話番号を送受信のために用いて通信文その他の情報を伝達する通信方式
    特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第一号の通信方式を定める省令 [e-gov.go.jp]第1号、第2号

    • 迷惑メール防止法ならば、SMSの電話番号は「電子メールアドレス」であると明記されている。

      プロ責法省令で、電子メールアドレスの定義を迷惑メール防止法からコピペしながら、電子メールの定義はコピペも参照も独自定義もしないというのは、省令制定時のミスなんじゃないだろうか。
      これがミスじゃなく、あえて定義せずに将来の運用に委ねたというのであれば、今回裁判所が事件の性質に照らして解釈適用したのは、省令の意図通りとも言える。

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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson

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