
東京地裁、ソフトバンクに対し名誉毀損を行った投稿者の携帯電話番号開示を命じる 32
ストーリー by hylom
携帯電話から投稿されることを想定していなかった可能性 部門より
携帯電話から投稿されることを想定していなかった可能性 部門より
ネット掲示板で中傷され名誉が毀損されたとして、その投稿の発信者を開示するようソフトバンクに対し求めた裁判で、東京地裁がソフトバンクに対し発信者の氏名および住所、携帯電話番号の開示を命じる判決を下した(読売新聞)。携帯電話番号の開示が命じられるのは異例。
発信者情報の開示において、開示する情報については「氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるもの」とされており、具体的には氏名および住所、電子メールアドレス、IPアドレス、携帯電話端末の利用者識別符号、SIMカード識別番号、発信日時とされている(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令)。そのためソフトバンク側は携帯電話番号を開示する必要はないと主張していたが、東京地裁は電子メールアドレスが開示対象となっていることを踏まえ、SMSに用いられる電話番号を除外する合理性はないと判断した。
電子メールの定義がない (スコア:3)
プロ責法(省令)は電子メールアドレスの開示を規定していますが、「電子メール」とは何か、という定義がありません。
例えば迷惑メール防止法(省令)は、「電子メール」の定義として、SMTPに加えて、SMSも規定しています。
法令の解釈では、同じ文言を用いる他の法令を参考にすることは珍しくないと思うので、SMSは電子メールの一種である、という判断が出ることはおかしくないのかもしれません。
なお、プロ責法では、「電子メールアドレス等」という言葉は定義されていて、公職選挙法を経て、やはり迷惑メール防止法での定義に行きつきます。
同じ法律内で、厳密には別の用語とはいえ、密接に関係する用語が参照している他の法令の用語定義ですから、これを援用することには尚更積極的になっても不思議ではないように感じます。
Re:電子メールの定義がない (スコア:2)
迷惑メール防止法ならば、SMSの電話番号は「電子メールアドレス」であると明記されている。
プロ責法省令で、電子メールアドレスの定義を迷惑メール防止法からコピペしながら、電子メールの定義はコピペも参照も独自定義もしないというのは、省令制定時のミスなんじゃないだろうか。
これがミスじゃなく、あえて定義せずに将来の運用に委ねたというのであれば、今回裁判所が事件の性質に照らして解釈適用したのは、省令の意図通りとも言える。