![EU EU](https://srad.jp/static/topics/eu_64.png)
EU司法裁判所、Facebookの「いいね」ボタンを設置したサイトは個人情報収集・送信の共同責任者になるとの判断 6
まあそうですよね 部門より
headless曰く、
EU司法裁判所は7月29日、Facebookの「いいね」ボタンを設置したWebサイトはFacebookとともに、サイト訪問者の個人情報収集・送信について責任を負うとの判断を示した(プレスリリース: PDF、NRW消費者センターのニュース記事、Register、Verge)。
この裁判はドイツのノルトライン-ウェストファーレン(NRW)消費者センターがドイツのオンラインアパレルストアFashion IDを訴えていたもの。EU司法裁判所は審理を担当するデュッセルドルフ上級裁判所からEUの1995年個人データ保護指令(旧データ保護指令)の複数条項について、解釈を求められていた。
デュッセルドルフ上級裁判所が求めていた解釈は、1)個人データ保護の違反者を訴えることができる者として、消費者保護団体が除外されるかどうか、2)Webサイトで埋め込みコードを使用して第三者に個人情報を送信した者が旧データ保護指令で規定される「controller」に該当するかどうか、の2点だ。
EU司法裁判所では1)について消費者保護団体は除外されていないと判断。現行の一般データ保護規則(GDPR)ではこれが明確化されたと述べている。2)については、送信後のデータ処理についてFashion IDがcontrollerに該当するとは考えられないとする一方、データ収集と送信についてはFacebookと共同で責任を負うcontrollerに該当すると判断した。
Facebookの「いいね」ボタンは、クリックしたかどうかにかかわらず、FacebookにログインしていなくてもユーザーのIPアドレスなどの情報をFacebookに送信しているとみられる。そのため、Fashion IDなどのWebサイトは共同責任者として、Facebookに代わって閲覧者の合意を事前に得る必要があるとのことだ。
まあ、当然の判断でしょうね (スコア:0)
「ウチに置いている内容の責任は作成者にあるから知らん。」が通用したら画像掲示板やYoutubeみたいなサイトは違法コンテンツの天国になってしまうわけだし。
そもそもボタンを設置するのにJavascriptファイル読み込ませる必要あんの? (スコア:0)
転送量オーバーになるから、バナー画像は直リンしないで自分のサイトに画像アップしてリンク貼ってくれ、というのと同じじゃないの?
で、 (スコア:0)
web広告と何が違うの?
Re:で、 (スコア:2)
誰が違うって言ってんの?
Re: (スコア:0)
言及されていないなら別物と考えるでしょ?
それとも、誰も違うといっていないなら、貴方の発言も含めて
同じとしてよいの?
Re: (スコア:0)
言及されてないから、別物であるとも、同じであるとも言えない。
言及されてないのに勝手にどちらかであると判断するほうがおかしい。